ネット通販はクーリングオフはできない!?返品したいときは?

[公開日]

[最終更新日]2021-08-25

    ネット通販におけるクーリングオフについて間違ったイメージが広まっています。そんなイメージのまま商品を購入してしまうと、取り返しのつかないトラブルに・・・。ネット通販はクリーングオフできるのか?返品したいときはどうすればいいいのかを解説!

    概要

    ネット通販はクーリングオフできないの?

    まずは、クーリングオフはどのような制度なのかを説明します。

    国民生活センターでは、クーリングオフについて以下のように記載されています。

    特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

    クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

    参考:国民生活センター|クーリング・オフ

    クーリングオフの期間や対象について

    クリーングオフができる詳しい期間や対象はこちらです。

    ・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
    ・電話勧誘販売:8日間
    ・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
    ・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
    ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
    ・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の・契約が対象となります。

    通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

    訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

    クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

    書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

    また、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等(局番なしの188)にご相談ください。

    参考:国民生活センター|クーリング・オフ

    この時点で気付いていただけたでしょうか?

    はっきりと「通信販売には、クーリング・オフ制度はありません」と記載されています

    つまり、インターネットを使って商品を購入する通信販売では、クリーングオフができないということです。
    また、通販だけでなく、店頭販売、カタログ販売等もクリーングオフはできません。

    商品を購入して何かあったら「クーリングオフすればいい」というイメージそのものが間違っているのです。

    間違ったクーリングオフのイメージ

    「クーリングオフ」というと、商品を購入した後の一定期間の間であれば、商品をキャンセルすることができるイメージが定着しています。
    この記事を読んでいただいている方の多くがそう思われていたのではないでしょうか。

    以下で紹介するのは、2017年6月13日にスポーツ報知が書いているテレビの通信販売に関する記事です。

    記事の内容は、最近の通販でのトラブルで急増している、お試しのつもりが定期購入だったというものです。

    よく読んでいただくと、この記事の最後の方に、

    「お試しのつもりが定期購入」の止め方として勝間は「500円の時点で、消費者センターに通報。相談して内容証明郵便などで契約解除、クーリングオフ等の手続きをとるべき」と話していた。

    参考:スポーツ報知|立花胡桃「500円バストアップサプリ」でお試しのつもりが「定期購入」に…

    と書かれています。

    スポーツ報知のような大手ニュースサイトでも、間違ったクーリングオフの認識をしているのです。
    一般の消費者が、どんな商品でもクリーングオフができるというイメージを持ってしまうのも無理がありません。

    どうして通信販売はクーリングオフできないの?

    通信販売とは、テレビ番組、カタログ、新聞、インターネット、雑誌の広告、ラジオなどを通じて商品を宣伝し、注文は電話やFAX、インターネットなどで受け付ける販売方法です。

    通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売などとは違い、不意打ち性がなく、広告などを見て消費者がじっくり検討し判断した上で契約するのでクーリングオフの制度が適用されないのです

    通信販売で解約や返品をしたいときは?

    通信販売での解約や返品については、原則として販売会社が定める返品に関するルール(特商法など)に従うことになります。

    解約条件や解約方法、返品条件などは、サイト内や特商法のページに記載されていることがほとんどです。
    もし、そういった記載がない販売会社からは、商品を購入しないことをおすすめします

    通信販売で商品を購入する際には、解約や返品条件の有無、内容を事前に必ず確認することが大切です。

    また、返品について特に条件などの記載がない場合は、商品到着後8日以内に返品の送料を負担すれば返品するできる場合があります。そういったときはまず消費生活センターに相談してみましょう。

    ネット通販でよくみられる返品条件

    ネット通販での返品条件は、販売会社によってさまざまで、「不良品などの販売会社側の都合」と「お客様の都合」によって大きく分けれれます。

    商品が不良品であったりした場合には、返品や交換といった対応がほとんどです。
    一方で、お客様の都合による返品の場合は、返品できないことがほとんどです。

    また、商品到着後〇〇日以内であれば返品可能というところもありますが、

    ・返品期日が到着日なのか連絡日なのか
    ・商品が未開封・未使用であるか

    などを確認する必要があります。

    ネット通販は見極めが大事

    解約するしない、返品するしないに関係なく、商品を購入する前には必ず特商法などの、
    商品に関する支払条件や契約条件、返品についてなどを確認して、消費者に対してきちんと対応してくれるかどうか、商品を購入しても大丈夫な販売会社かどうかを見極めるようにしましょう。肌キュアでは、購入前の確認ポイントとして、価格や購入に関すること、解約に関することなどにも着目しながら商品を紹介しています。紛らわしい情報が飛び交うなかで、消費者自身も情報を見極めていく必要があります。
    そんな消費者の方に少しでもお役に立てるように正しい情報をお届けしていきます。

    コチラの記事 ⇒ お試しが定期購入だったトラブルどう対処すればいい?に細かい情報を見落とさないためのポイントを書いていますので、合わせご覧ください。